離婚にまつわる不動産問題でお困りでしょうか?
- 離婚に伴い、住宅の名義変更が必要となった
- マイホームの土地と建物の財産分与を検討している
- 妻が不動産を買い取るにはどうすればよいのか
- 夫婦名義の住宅ローンが残っているがどうすればよいのか
- 離婚に伴い、売却したいので相談したい
当社は不動産業者ですので、弁護士のように法的な取り組みをすることはできません。しかし、円満離婚に伴い、双方で話し合って不動産を適切に処分したいとお考えの方もいるかと思います。
手続き上の必要な措置については、当社が司法書士、税理士、弁護士と連携しながら不動産の各種手続きをお手伝いすることができます。
離婚にまつわる、不動産のお悩みは当社にまずご相談ください。
3つのお約束
- ご夫婦双方のプライバシー、個人情報に配慮いたします。
- 匿名でのご相談も承ります。遠慮なくお問い合わせください。
- お電話、オンライン、Eメールでのお問い合わせも承ります。
私たちがサポートします
川崎地区の不動産についてノウハウをもつメンバーがお客様のサポートをいたします。
無料相談メニュー
- 離婚・財産分与に伴う不動産売買・賃貸等のご提案書作成
- 不動産相続に伴う不動産売買・賃貸・後見人制度・信託等のご提案書作成
- 事業用不動産(アパート、ビル等)の建築のご提案書、収支計算書作成
- 賃貸用不動産・借地権管理委託のご提案書作成
- 不動産に関するご相談全般(面談、オンライン、Eメール等)
- 不動産価格評価
- 借地権価格評価
- 不動産役所調査
- 必要に応じた弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士等の専門家のご紹介
(お問合せは、個人のお客様、又は弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士の方からのご相談に限らせていただきます)
離婚に伴う不動産処分の概要
前提知識
●離婚協議:養育費等を決める。離婚成立前に協議が必要。
●財産分与:二人の財産の分け方を決める。婚姻期間中に増えた財産は原則夫婦で半分に分割する。離婚後2年以内までに決定する。
最初にすること:ローンの移転等の確認
住宅ローンが残っていて、その名義を例えば男性側から女性側へ移転する必要がある場合、金融機関への相談が最初の作業となります。金融機関によっては、離婚の場合にはローンの名義移転を認めてくれる場合があるようです。下記の2つの方法のどちらを取るかについても、金融機関の判断に左右される場合があります。
方法1 財産分与
財産分与協議書・登記申請書・権利証・印鑑証明書等を法務局に提出することで、所有権移転登記を行います。ローンがなければ、自分たちで手続きすることも可能です。法務局などに相談してみましょう。
但し、男女どちらかに財産が偏る形で財産分与を行うと、贈与税が課税される場合があります。婚姻期間中に得た夫婦共通の財産を正確に決定するには弁護士への依頼が必要です。また、贈与税の金額を算出するには税理士への依頼が必要となります。
方法2 売買
男女間で金額を決めて、売買を行います。売買契約書・登記申請書・権利証・印鑑証明書等を法務局に提出して所有権を移転します。こちらもローンが無ければ自分たちでもできますが、多くの場合は不動産会社に仲介を依頼する方が多いと思います。
売買代金が市場価格よりも高過ぎたり低過ぎたりすると贈与税の対象となることがあります。売買金額の最低ラインの目安として、土地は前面道路路線価格の1.25倍、建物は固定資産税評価額です。
なお、本格的な売買仲介だけでなく、金融機関との調整や、書類作成のお手伝い等もできますので、お気軽にご相談ください。
事例で見る具体的解決方法6選
さて、ここからは離婚にまつわる不動産の具体的な事例についてご紹介致します。最近は離婚がらみの不動産に関するご相談をいただくことが多く、不動産コンサルタントである私の経験から、離婚に伴う不動産問題の解決方法についてまとめることで、同じ問題に直面する方々のお力になれないかと思い、文章にしてみることにしました。
まず、ケース別のお話をするために必要と思われる予備知識を簡単にまとめたうえで、具体的なお話をしていきます。予備知識に自信のある方、他のサイトを見てから来られた方はケーススタディーから読んでいただければと思います。
予備知識1 : 財産分与
財産分与とは、離婚する際の財産の分け方について、夫婦間で取り決めをすることです。 不動産を取るか、預貯金を取るか、あなたならどうしますか?不動産のデメリットは、お金に変えるのに時間がかかることです。
ただし不動産は思ったよりも高く売れることもありますし、人に貸せば一定の収入を生みます。 なかなか迷いどころですがあなたはどちらを選びますか・・・?
予備知識2 : 不動産の価格評価方法
これが意外に曲者です。巷には不動産価格一括査定サイトがあふれ、いろいろな会社が無料査定を謳っています。 しかし、大手であっても、客観的な金額の評価書を作ってくれるとは限りません。自分の会社に売却依頼をしてもらいたいから、ちょっとだけ高い金額の評価書を作るのです。
この時にあまり高すぎる評価書だと信憑性がないので、ちょっとだけ高い金額の評価書が出てきがちです。自分のマイホームを愛するが為に、高い評価書に乗っかってしまい、痛い目を見ることは多々あります。 もちろん、いたずらに低い金額で売却する必要はありませんが、離婚の場合急いで売る必要があるケースが少なくないため、評価書の金額だけで不動産会社を決めないように気を付けましょう。離婚が絡むと特別な知識が必要ですし、場合によって不動産会社と弁護士で連携を取ってもらう必要が生じます。
何件か不動産会社をあたって、比較して決めるようにしましょう。なお、路線価格・公示価格・固定資産税評価額などの公的価格は、必ずしも時価と同じということはありません。例えば東京都心部では、時価が公示価格の何倍もあるということも珍しくありませんのでご注意ください。
予備知識3 : 不動産の共有持ち分
結婚した時は夫婦円満、持分も半分ずつ、よくあるパターンではないでしょうか。不動産売却には共有者全員の同意が必要です。また、女性側が男性側の持分を買い取る、というウルトラC的な解決方法もありますが、いろいろとハードルがあります。
法律的な観点で行くと、「共有」は権利的に不安定で、できる限り早く解消すべき事項です。なにより離婚の場合、共有になっていると、男性・女性が協力して手続きを行わなければならないことが大きなストレスにつながります。やっぱり共有で買わなければ良かった・・・など後悔が生じるかもしれませんが、現実的な問題解決のためには、ひとつひとつ問題を整理し、意思決定していく必要があります。
具体的ケース
ここからいよいよ具体的ケースに応じて解決策を記載します。あなたのケースにぴったり当てはまらなくても、参考にしていただければ幸いです。 いずれのケースも、全ての人に当てはまる正解はありませんが、問題を整理しながら、慌てず専門家と一緒に問題解決にあたる事が重要です。 筆者の会社では、匿名の、Eメールによるご相談も無料で受け付けております。考え方の道筋くらいまでは無料でご提示できるかと思います。よろしければご利用ください。
- ケース1:共有のまま売却し金銭で清算
- ケース2:女性側が男性側の持分を購入し、一部改築して賃料収入が得られる物件に
- ケース3:離婚の際に男性側が出ていき、女性側が住み続けることになったが、登記名義を男性から女性側に変更せず、20年後に男性側が亡くなった
- ケース4:売却したいがローン残高が大きく売却できない
- ケース5:財産分与が成立して10年以上経過してから、ローンが残っている不動産を売却したい
- ケース6:3階建てでそれぞれ1階毎の区分所有となっており、そのうち一つの階の所有者である夫婦が離婚した
不動産にまつわる査定書作成サービスを提供しております
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