借地のトラブル、借地の契約更新、借地権・底地の売買
親身になってご相談に応じます

「土地オーナー様」も「借地人様」も、「個人の方」も「法人様」も。専門知識と多くの対応実績に基づいてサポートいたします

こんなお悩みはございませんか?

借地契約の期限が切れており、契約書を作り直したいが、大手不動産会社は請け負ってくれない

借地権付建物、または底地を相続したが、できれば売却せずに活用したい

借地権付建物、または底地を売却したいが、相手方ともめずに気持ちよく手続きを終わらせたい

他社では対応してもらえなかったような簡単な手続きだけでも遠慮無くお問合せ下さい!

木村真教

大手不動産売買仲介会社を11年半経験後、当社にて代表を務め、借地だけでなく、不動産の売買、活用など、幅広いご提案が可能です。皆様の個別の事情、心情に配慮することを最優先に考えております。

木村朝教

不動産業に関わり10年以上、皆様がかかえる不動産に関するお悩み、問題を、解決に導けるよう、お客様に寄り添いながら、お手伝いいたします。

長倉連治

40年以上の、建築、不動産の経験を活かし、皆様のご希望に合わせた、不動産コンサルティングをご提供します。

個別の事情にあわせて、丁寧にヒアリングし、ご相談に乗ります
初回相談
調査・検討

登記簿、建築制限等、道路、建築基準法の調査を行い、場合によっては相手方への状況ヒアリングなど、状況調査を行います。

ご提案

1〜数回のやり取りで、一般的なご提案をするまで無料、その後調査等を要する場合、1提案ごとに1万円(+消費税)を頂戴いたします。

※お客さま個別の事情に配慮します。詳しくはお問い合わせください

更新契約書締結60,000円+消費税(借地人、土地ご所有者様合計)
譲渡承諾他承諾料支払い、
承諾書発行手続き
承諾料×3%+消費税(最低30,000円+消費税)
土地所有者様の借地権買戻し借地人様、土地所有者様、双方とも、借地権譲渡対価×3%+6万円+別途消費税
売買仲介売買代金×3%+60,000円+別途消費税
等価交換借地人様、地主様双方とも、借地権評価額(相続税路線価格×借地面積×借地権割合÷0.8を基準に個別相談)×3%+6万円+別途消費税
※売買代⾦が400万円以下の場合は計算が異なります。
詳しくはお問い合わせください。

オプション

覚書締結借地人様、土地所有者様合計で10万円+消費税~
不動産売却査定および
問題解決提案書
5万円+消費税
公正証書作成補助双方とも3万円+消費税
弁護士・税理士・司法書士
パートナー紹介
無料
疎遠になった隣の借地人様と、期限が過ぎた更新契約について

お客様の声

親から相続した借地について、何軒かの不動産屋さんに相談した結果、中央プランナー様にお願いすることに決めました。最初にご相談した時に明快に参考事例や金額についてなど教えていただき、とてもわかりやすく、忖度なく状況を整理することができたことがとても良かったです。借地についてたくさんの事例に対処していらっしゃって、機動的で迅速に対処いただけるところがよかったです。連絡もとても迅速ていねいでした。また次回もぜひお願いしたいと思います。


川崎中央プランナーからのコメント

当社にご相談いただいたお客様は、最近ご両親様から相続した敷地内に借地人様のご自宅があり、契約期間が過ぎてしまい、更新契約を締結することができずにお悩みでした。
当社では、ご相談者様と借地人様との話し合いがスムーズに進むよう、まずご相談者様から借地人様に一度お電話いただいた上で、当社から借地人様にお電話し、ご自宅へお伺いしました。借地人様は、更新契約を作り直すこと自体に異議があるわけではなく、心理的に話し合いをすることに抵抗があったようですが、当社の対応により、快く契約書案にご同意いただけました。
双方のご希望を尊重し、更新契約については公証役場にて、公正証書として作成することとなりました。契約期間は前回の満了日を基準に20年としましたので、8年後には更新が控えております。
当社では、借地権付建物に関するご相談を多数受けており、様々な事例に対処しております。わかりやすく、迅速に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

所有権の土地建物と、借地権付建物が混在した不動産を相続し、地主様と共同で売却

お客様の声

とにかくレスポンスが良いことですね。不動産の売却など人生で初めての出来事で分からないことだらけ、不安もいっぱいでしたが、小さな疑問や質問にも迅速に回答して頂き、悩みは即時解消されました。
今回は、相続した不動産の売却でご相談させていただきました。持ち家部分と一部が借地といった少し込み入った物件でしたが、地主さんと共同で売却する事となり、間に入り交渉や調整をして頂きました。最後まで、もめることなく売却まで至ることができました。
また、測量時には公図の書き換えなどの問題が発生し、面倒な案件だったかと思われますが、こちらもご尽力のうえ解決して頂きました。
特徴的なところは、買手との仲介だけではなく、我が家の様な小規模なケースや複雑な案件でも細やかに対応し問題解決していただけることではないでしょうか。
安心しておまかせできる街の不動産やさんです!
近いうちに、また別の案件でお世話になるかと思います。その時も、どうぞよろしくお願いいたします。


川崎中央プランナーからのコメント

共通の知り合いを通じてご相談いただいたご相談者様は、相続で取得した不動産についてお悩みでした。ご相談者様の親御様が、生前お一人でお住まいだたった一戸建てはまだ新しく、その奥には古い借地権付建物があり、親御様は生前、地主様とあまり良好なご関係ではありませんでした。
ご相談者様には、売却と賃貸両方でご検討いただきましたが、全体を売却する方向で進めることになりました。
地主さまも一緒に底地部分をご売却いただくのが、一番高値で売れる方法だったため、地主様にもお声がけしました。地主様はご相談者様と当社には、とてもよくご対応いただき、ご売却にもご同意いただきました。
売却代金について受け取る割合については、借地権の部分とそうでない部分が混ざっていたため、そう単純ではなく、当社からいくつかの案をご提示しながら、売却活動を始める前に、代金受け取りの割合や、経費の負担割合を決め、後々トラブルが起こらないように配慮させていただきました。
買い手が決まった後も、測量の際に越境物や、道路境界の画定等でいくつか対処すべき事項が発生し、時間はかかりましたが、おおよそ順調にすすみ、ご相談者様、地主様の間のご関係も良いまま、取引が完了できました。

免責事項

具体的な税計算、法律的な判断など、有資格者でないと対応できない折衝、書類作成等は、別途有料となります。
本書は問題解決のための選択肢を提示するもので、これを提示することで関係者全員の同意を得られることや、ご相談者様の満足の行く売却金額を実現できることを保証するものではありません。
話し合いに同席するサービスをご利用いただく場合も、話し合いの結果が、相談者様の意図するものになることを保証することはできません。
財産分与のための資産評価は弁護士、離婚協議書の作成は弁護士・司法書士などへの依頼が必要となる場合があります。
弁護士等への依頼が必要と当社が判断した場合、折衝等をお受けできない場合があります。

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